大阪エキスパート

あなたの処分方法は正しいですか?

2019年03月20日

ご存じですか?家電4品目の処分は、一般の不用品回収とは異なり、特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)に定められた方法により処分されなければなりません。

この法律は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

対象となる「家電4品目」(いずれも家庭用機器のみ)は以下の通りです。

エアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫洗濯機、衣類乾燥機

では、なぜ正しく処分されないといけないのでしょうか?

そこには「無許可」の業者の存在があるからです。

●街中を大音量で巡回する

●空き地で回収する

●チラシを配布

●インターネットで広告、などで無料回収をうたう業者の中には、廃棄物の収集や処分を「無許可」で行う業者が存在します。

必要な「許可」とは、あなたのお住まいの自治体の「一般廃棄物処理業」や委託です。

では、「無許可業者」に引き渡すと、どうなるのでしょうか?

法令を遵守した適正な処理の確認ができないのです。

不法投棄されると

不適正処理⇒環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます。

不適正な管理⇒廃家電は電池やプラスチックを含む場合もあるため、発火・延焼の危険性があり火災の事例も報告されています。

詳しくは以下のページをご覧くださいね。

参考:

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/kaden_recycle/fukyu_special/index.html(経済産業省)家電4品目の「正しい処分」早わかり

 

法令を巡視した適正な処分は、大阪市一般廃棄物収集運搬の許可を持つエキスパートにお任せください。